税額控除の税制

 所得控除でなく税額を控除する制度、米国では勤労所得のみを対象に実施している

控除しない全収入で税額を算出し、算出税額から一定税額(控除額)を差し引いた額を税金として納付する制度、 所得が少ない場合はマイナスになるので、マイナス分の金額が還付される制度、マイナス所得税です。

※所得控除は所得が課税最低限以下には何ら恩恵がないので不公平との見方もあり、米国では勤労所得に限って実施しているのです

◆米国の税額控除の税制

ワーキングプアー解消のため1975年から導入され最近強化されたのです

EITC(Earned Income Tax Credit: EITC)

▼現金支給条件

勤労所得が課税最低限未満で金融資産投資収益が2,900ドル以下には現金か支給される

▽課税最低限、単身12,590ドル、
       夫婦14,59ドル、
    子1人夫婦35,241ドル、
 子2人夫婦39,783ドル未満

▽支給最高額、
単身482ドル、夫婦482ドル、子1人2,506ドル(※)、子2人4,716ドル、
注(※)のみ2002年のデータ、他は2007年のデータ

▼支給例

子供2人の4人夫婦合算の勤労所得、2001年,2002年,2007年の3例、年々充実しているのです

※子どもの対象年齢は19歳未満、学生は24歳未満

▽勤労所得、▽還付額2001年、▽2002年、▽2007年、
5,000ドル、   2,000、    2,000、   2,000(ドル)
10,000、     4,000、    4,000、    4,000
13,000、    4,008、     4,140、    4,716(各年の最高支給額)
15,000、    3,605、     4,038、    4,716
20,000、    2,552、     2,985、    4,172
25,000、    1,500、    1,932、    3,119
30,000、     446、     880、    2,066
35,000、      0、       0、   1,016 

▼還付最高額

2001年、4,008ドル(所得10,020~13,090ドル間で一定)
2002年、4,140ドル(所得10,020~13,090ドル間で一定)
2007年、4,716ドル(所得10,020~13,090ドル間で一定)

▼還付ゼロ(課税最低限)32,121ドル、34,178ドル、39,783ドル(2001年、2002年、2007年)

(注)資料から計算したデータもある、次からの計算です

所得0からの増減率40%、最大控除額からの減額率21.02%は各年度とも同じのようです

▼2001年、2002年は次を

http://www5.cao.go.jp/keizai3/2002/0809seisakukoka12.pdf

http://www5.cao.go.jp/keizai3/2002/0809seisakukoka12-z.pdf

2007年は次を

http://www.nri.co.jp/souhatsu/research/2008/pdf/act200810_01.pdf

 

◆社会保険料の実納付額が所得に逆転

このためにも税額控除に税制を見直すべきです

日本は所得控除のため社会保険料の実納付額が所得に逆転している、米国では税額控除なので高額所得者に有利な所得控除はない、

 社会保険納付額の矛盾、実納付額が所得に逆転、納付限度額と所得控除の廃止すべき

医療の個人負担分も控除の対象になるが課税最低限以下には関係がなく高額所得者には極めて有利なのです

 

▼課税最低限 日本は先進国最低 (財務省07年1月のデータより)

夫婦子供2人 日本 325.0 万円  米国 401.3万円
1ドル117円、 
課税最低限の国際比較、財務省のデータ、日本は最低です

日本税制の問題点 「税の集め方と使い方」日米比較で、財務省や文科省などの資料からは日本は米国より金持ち優遇、貧乏人冷遇のデータばかりなのです。逆なデータあったら教えて頂きたいのです。

 

◆◆米国のEITC(Earned Income Tax Credit: EITC)

◆内閣府の資料より◆

所得控除でなく税額控除の税制、

したがって給与が課税最低限以下には現金が支給される(マイナス所得税)、高額所得者に有利な所得控除がないので社会保険料などの還付金はない

▼『米国では減税すると課税最低限以下の所得者には現金が支給される』貧乏人に優しいですね

EITC、米国の勤労所得税額控除(Earned Income Tax Credit: EITC)、ワーキングプアー解消のため1975年から導入され最近大幅に拡充された

所得税額から勤労所得税額控除を差し引くとマイナスになる場合に、そのマイナス分について税の還付、すなわち給付を行う制度、マイナス所得税です

※所得控除の場合は、所得額が所得控除額(課税最低限)を下回る場合にはなんら恩恵が受けられないので不公平との見方から税額控除すなわち、

▼所得控除しないで算出した税額が税控除額を下回る場合には差額分の税額が給付される。ただ稼得所得などの各種条件がある

◆控除の実例(州により上乗せがある)

夫婦子供2人の例(2001年)

子供人2人の課税最低限は32,121ドル

32,121ドルより収入が減ると支給額が増え、収入が13,090ドルで支給額が最高となり4,008ドルが支給、収入が10,020ドルより少なくなると支給額が減り収入ゼロで支給ゼロになる。適用対象となる子供は19歳未満(学生の場合は24歳未満)

子供一人で年収28,281ドル未満で、最高2,428 ドル、子供がいない場合は10,710ドル未満で、最高は346ドル

▽2002年、控除最高額、

子供2人以上 、4,140ドル、子供1人2,428ドル、子供無し364ドル

※適用対象となる子供は19歳未満(学生の場合は24歳未満) 日本の児童手当は12才以下ですね

※※課税最低限以下には現金が支給されるのです。だから今回のサブプライム減税でも課税最低限以下には現金が支給されたのです。後方に詳細があります08.9.2追加

◆ソース、詳細は次を

http://www5.cao.go.jp/keizai3/2002/0809seisakukoka12.pdf

 

▼ EITCの規模 、(次の 内閣府の資料から)

適用者・受給総額 2001年

▽EITC全体

適用者数1,910 万人 控除総額31,300 百万ドル)

▽税還付 

受給者数1,540万人、控除額 26,200 百万ドル

図表1-7 EITCの規模 、次の8ページ、→90ページに変更された

http://www5.cao.go.jp/keizai3/2002/0809seisakukoka12-z.pdf

 

◆社会保険料には所得控除などの税制の優遇はない、日本では所得控除があるため実納付額が所得に逆転するので見直すべき、社会保険制度改革はこれだ

◆「米景気対策、低所得者に現金支給」

サブプライム対策減税で報道関係者はEITCに触れて頂きたかった

米国の税制は所得控除でなく税額控除なので減税なら課税最低限以下の低所得者には現金が支給されるのです。朝日さんも無知なのでしょうね。

日本なら大判振る舞えと非難されるでしょう。

▼朝日の報道によれば、朝日夕刊08年1月25日

見出し「米景気対策、低所得者に現金支給」

総額1500億ドルの減税、課税最低限を下回る人にも1人当たり最低300ドルの小切手を支給する。年収3千ドル以上が対象、5月頃から計約1億1700万世帯に小切手が届く、さらに子供1人当たり300ドルを支給、

(以上要旨)

※働いていない人、すなわち年収3000ドル以下の人は金が必要ないとの考えなのでしょう。

子供に支給も減税なら課税最低限の関係で税額控除だから当然なのです。これが米国のEITCなのです。

 

◆海外諸国における経済活性化税制の 事例について 平成14年8月 内閣府政策統括官(経済財政-景気判断・政策分析担当)

http://www5.cao.go.jp/keizai3/2002/0809seisakukoka12.pdf

2 勤労所得税額控除(EITC)の概要及び目的 (1)EITCの概要7 (EITCの要件) まず、米国の勤労所得税額控除(Earned Income Tax Credit: EITC)についてみてみよう。 本制度は、低所得層の社会保障税負担の軽減を図るとともに、低所得層の労働供給の促 進を図るため、75年に連邦政府により導入された。就労を条件とする個人所得税制上の税 額控除措置であり、米国内で抱える貧困問題への解消を背景として創設されたものである。 その後、86年、90年及び93年に大幅な拡充が実施され、低所得層に対する支援施策の中 心的役割を果たしている。 税額控除を受けるための主たる要件は、

1 稼得所得があること、
2 稼得所得が10,710ドル未満であること(子供1人の場合28,281ドル未満、子供2 人以上の場合 32,121ドル未満)、
3 投資所得が2,450ドル以下であること、
4 米国市民であること、または年間を通じて米国に在住していること、
5 社会保障番号を持っていること、
6 夫婦個別申告でないこと、 である。

(EITCの控除額) 控除額は、子供の数や所得額により変化する。子供の数が増えると控除額は増額される が、適用対象となる子供は19歳未満(学生の場合は24歳未満)で、実子、孫、養子等の関係に 限定され、かつ、年間の半分以上を申請者と米国内で居住していることが必要となる。 世帯構成及び所得による控除額の変化をグラフで表したのが、図表1-1である。 例えば、2人以上の子供を持つ者の場合には、稼得所得が10,020ドル(116.2万円8)までは、 収入が1ドル上がるにつれて40セント控除額が増加する。最大控除額は4,008ドル(46.5万円) である。稼得所得が10,020ドルから13,090ドル(151.8万円)までの場合は、一律に最大控除 額の4,008ドルを控除できる。稼得所得が13,090ドルを超えると控除額は逓減し、32,121ド ル(372.4万円)で控除額はゼロとなる。 子供の数によるスキームの違いは、図表1-2のとおりである。最大控除額は、子供がい ない場合は364ドル(4.2万円)、子供が1人の場合は2,428ドル(28.2万円)、子供が2人の場合は、 前述のように4,008ドル(46.5万円)となっている。 ちなみに、米国の連邦所得税の課税最低限は、2001年1月時点で単身者で7,450ドル、夫 婦子供一人で19,633ドル、夫婦子供二人で22,533ドルとなっており、課税最低限の水準は EITCの逓減段階に位置することとなる。また、内国歳入庁(IRS)の1999年の申告データか ら算出される平均賃金は、単身者の場合21,419ドル、夫婦共同申告では62,670ドルとなっ ている。

子供1人世帯 子供2人以上世帯 控除額(ドル) 勤労所得(ドル) 子供なし世帯最高額は夫々$2,428 ,$4,008,$364

07.3.2

(参考)生活保護、海外比較 日本は極めて少ない

▽公的扶助総額     GDP比 日本0.3%、米国 3.7%
▽与えられている人数の総人口比 日本0.7%  米国10.0%
▽OECD平均、  総額2.4%、人口比7.4%に比しても極めて低いのです。

 福祉大国の「GDP/人」は高い

日本税制の問題点、日本の税制は米国さえよりも金持ち優遇、貧乏人に冷遇

一例ですが課税最低限も財務省のデータの国際比較で最低です。だが政治家もエコノミストもマスコミもほとんとがこの事実を認識していないばかりか逆の最高と認識しているのです。

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