正社員と非正社員との賃金較差は差別で憲法違反では
「副題」人材派遣は現代版奴隷制度
●過労自殺 派遣労働で初認定 東京地裁で2490万円賠償命令(毎日05年4月1日)
名古屋市の業務請負会社ネクスター(現アテスト)から光学機器大手ニコンの埼玉工場内に送り込まれたネクスター社員、上段勇士さん(当時23才)の自殺での判決
テレビでも母のり子さんは「派遣労働者はどんなに疲れていても反論もできず、休みももらえない。正社員と違ってただ従うほかない、でないと首になる。と勇士が語っていた。勇士のような若者はまだ全国にたくさんいる。」との主旨の話をしていました。以上
▼それで賃金も安いのです。しかしいつでも解雇できるので賃金は高くあるべきです。これでは差別で憲法違反と思うのです。人権の軽視にも当たると思うのです。
●憲法14条1項の「社会的身分」には非正社員や正社員は社会的身分に含まれると思うのです。だから能力も同じ仕事も同じなら賃金格差、すなわち経済的差別、は憲法違反になると思うのです。
第十四条【法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界】
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
05.6.29追加
05.4.2