ホームレスに住所を

「副題」アザラシの「タマちゃん」でも住所があるのに、それも申請もしないのにもらえたのです。

人間全てに住所があってしかるべきです。住所がなければ生活保護も年金も健康保険も駄目なのです。

特にホームレスは迷惑を欠けていると言われますが、自動車を運転する人でも迷惑をかけているのです。すなわち有害な排気ガスも出すし、交通事故も起こしうるのです。有限な資源も多く消費するのです。

ホームレスは良き隣人です

▼路上生活者対策、ニューヨークに次の2点を見習うべき、

1.ベットで寝る権利を全ての人に法律で保障する

2.ホームレスシェルターの民営化、路上生活者を消費者として市場原理を作用させる。消費者に嫌われたシェルターは税が投入されずに潰れる。

ニューヨークのホームレス対策 ベットで寝る権利、ホームレスを消費者としたシェルターの民営化、

▼「住所は公園」認める

テント生活者が勝訴 大阪地裁(朝日06年1月28日)

大阪市北区の公園でテント生活をしている男性が、公園を住所と認めないのは不当として、北区長を相手に転居届けの不受理処分の取り消しを求めた行政訴訟の決定が27日、大阪地裁であった。

西川知一郎裁判長は「原告のテントは生活の本拠として実体を備えており、住民基本台帳法でいう住所に当たる」と認定。公園の占有許可を受けていないトなどを理由に受理しないことは許されないとして、区の不受理処分を取り消した。ーーー

判決は、まず住民基本台帳法が定める「住所」について「生活に最も関係の深い全生活の中心を指す」とした。その上でーーー▽角材やベニヤ板で組み立てられ、四隅にくいが打ち込まれて地面に固定された構造物に当たる。と指摘。ーーーー(以上抜粋)06.1.29

あざらしの玉ちゃんでも住所があるので当然です。

▼大阪市 テントを強制撤去 野宿者.支援者ら抗議(朝日夕06年1月30日)

大阪市は30日、公園整備の妨げになるとして、行政代執行法に基づき、うつほ公園(西区)と大阪城公園(中央区)に建てられた野宿者のテントの強制撤去を始めた。(以上)

※テレビで見たが支援者も含めて大混乱、1人のホームが「1畳の寝るとこだけでなく3畳くらいなら良いが、またいずれ追え出されるから移れない」確かに段ボール集めて生活している人には移れないでしょうね。

ニューヨークでは、ホームレスシェルターを民営にし、ホームレスを消費者として消費者に嫌われるシェルターは潰れるのです。民営化とはこれなのです。

猪瀬は少しの餌で餌付けされたのです

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ベットで寝る権利を保障すべきニューヨークの例

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