国家賠償法は「官」擁護法
「副題」国家賠償法は国家賠償阻害法
賠償を困難にしている法ですね。
国家賠償法は、官の擁護法で国民無視、この法律があるから賠償を困難にしているのではないでしょうか。
この法律は、捜査怠慢でも、「死亡との因果関係を証明」できなければ、警察の責任にはならない、したがって賠償もでないようなのです。
仮に国に責任があったとしても役人個人には責任が及ばない。
捜査怠慢なら因果関係があるのは当然と思うのです。警察以外でも同じと思うのです。(次のテレビを見て)04.12.28
●テレビ朝日 モーニング 拡大SP B捜査ミスで息子がーーー遺族の起り(04年12月28日)
国家賠償請求訴訟の現状 被害者は守られない、国家賠償法の「意味」
●兵庫.浦中邦彰さん、拉致.暴行死事件、1審、9千万強の損害賠償
警察側控訴、一審判決 捜査怠慢と死亡との因果関係を始めて認める(警察の責任を認めたのは始めての判決の例のようです)
●埼玉.猪野詩織さん ストーカー殺人事件 2審係争中 1審判決 捜査怠慢認める 死亡との因果関係無し
●兵庫.尾ノ井加子さん ストーカー殺人事件 2審係争中 一審判決 捜査怠慢認める 死亡との因果関係無し
●栃木.須藤正和さん リンチ殺害事件 1審係争中 県警側主張 捜査怠慢事実上認める 「死亡との因果関係はない」
国家賠償法は官の擁護で、役人個人には責任が及ばない法、すなわち役人優位で国民軽視の法との解説がありました。